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お客さまの困った、困った(^^ゞ Vol.92「墜落制止用器具」

お客さまの困った、困った

安全帯が「墜落制止用器具」になります。

この度、労働安全衛生法の改正により安全帯の名称も機具も改めることになりました。
下記、概要を抜粋致しました。

(厚生労働省ガイドライン参照 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html

1.安全帯を「墜落制止用器具」に変更

「安全帯」の名称を「墜落制止器具」に改める。(但し、呼称としては問題なし)
「墜落制止用器具」として認められるのは下記の通り。

2.墜落制止用機器は「フルハーネス型」を使用することが原則となる

高さ、荷重によっては「胴ベルト型(一本つり)」も使用可。

3.「安全衛生特別教育」が必要となる・但し、フルハーネス型を用いて行う作業に係る業務の場合

4.経過措置

墜落制止用器具 経過措置

5. 墜落による危機のおそれに応じた性能を有する墜落制止用機器」の選定条件

要件①6.75m を超える箇所では、フルハーネス型を選定
要件②使用可能な最大重量に耐える器具を選定
   85kg 用又は 100kg 用。特注品を除く。
要件③ショックアブソーバーは、フックの位置によって適切な種別を選択

以上は厚生労働省帆ホームページからの抜粋内容です。すでにご対応に動いておられる企業もございますが、まだ製品が追い付いていないメーカーもございます。弊社でも対応いたしますのでご連絡ください。お待ちしております。